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晒しスレ 2
308 名前:
名の無き英雄
:2016/04/04(月) 20:38:00 ID:kT5BFcIp+YM 0
んーと、法律的な話をすると、まず名誉毀損罪の構成要件は
「不特定または多数人が認識できる状況下で、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を告げて、 人の社会的評価を低下させる危険を生じさせること」なのね。
なのでネットの書き込みも公然的な場所なのでこれにもちろん該当するし、実際ネットの書き込みで名誉毀損罪が成立して有罪になった判例も存在するんよ。
ただこの法律には違法性阻却事由(←これに該当すれば罪にならない)として「公益性」と「事実であること」があるんよ。
例えばある政治家が悪いことをして、それをマスコミが新聞や雑誌で公表した場合、その政治家はマスコミを名誉毀損罪にできるか?というと、答えは「できない」のね。
なぜなら「悪い行いを暴露することによって社会を守るのが目的」であるならば違法性阻却事由の1つ「公益性」に該当するんよ。
そしてその記事がでっち上げではなく真実のことならばもう1つの違法性阻却事由である「事実」に該当するんね。
なのでこの2つに両方とも該当するのであれば罪に問われることは無いんよ。
で、じゃあこのエスコンの晒しがどういう風に解釈できるのか?
あとはみんなで議論してちょ。
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