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愚痴スレ Part16
587 名前:名の無き英雄 :2016/03/26(土) 22:28:33 ID:4Y+bsdGHH+Y 0
>>584
なんかおもしろい話が出てきてるんでその辺をもうちょっと話すと、例えば殺人罪で考えると殺人罪の構成要件は「人が死ぬ可能性がある行為をすること」で、それに犯罪を犯す意思「犯意」が加わって殺人罪が成り立つわけね。
なので包丁を持ち出しただけでは殺人罪の構成要件も犯意も無いので罪とはならないんよ。
で、銃刀法違反で考えると構成要件は「刃渡り6cm以上の刃物を携帯すること」なのでたいがいの包丁は当てはまってしまうんだけど、違法性訴却事由として「業務上必要とある場合は除く」とあるんね。
なので調理師の人が刃物屋さんで包丁を買って持ち帰る場合や、お店に出勤する時に自前の包丁を持っていく場合は違法では無くなるよね。
なので調理師が調理場以外で包丁を持ち歩いてても、それが業務上必要なことであれば罪とはならないんね。
でも例え職業が調理師でもその包丁を「最近物騒だから自衛のため」に持ち歩いてたらそれは罪になるんよ。


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